遺言・相続
仲の良かった家族が、相続を巡るトラブルが原因で関係を悪化させてしまうことは実はよくある話なのです。
自分が亡くなった後も家族がこれまで通り仲良く暮らしていけるよう、トラブルを未然に防止するためにも、遺言は親の最後の仕事とも言えるでしょう。
遺言の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法で定めるこれらの形式に従う必要があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で内容、日付、氏名、捺印を書いた最も簡単な遺言です。しかしこの遺言には本人以外に証人がいないため、紛失や廃棄、また悪意ある人による変造などの危険に晒される場合があります。
また、形式上の有効性が問題になり、実際、遺言の目的を果たせないことが少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に作成してもらう遺言のことを指します。その際、証人が2名必要となります。
公正証書遺言は公証役場に遺言が保管されますので、自筆証書遺言のように紛失や廃棄、変造の心配がありません。
手数料が多少かかりますが、公証人が作成しますから、形式面での有効性も心配の必要がありません。遺言を残すのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成し署名、捺印した遺言書を封筒に入れ封緘したのち、遺言書に捺印したものと同じ印鑑で封印します。
この遺言は、公証人と証人2名の前で公証手続を行うのですが、公正証書遺言と違い、遺言の中身は公証人も知ることができません。