クーリングオフについて
クーリングオフとは、一定の期間内であれば、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引において、消費者が契約申し込みした内容を撤回、契約の解除を行える仕組みのことを言います。
クーリングオフは、法律で認められている消費者に与えられた権利です。遠慮なく、必要に応じて活用しましょう。
クーリングオフの期限
【訪問販売、電話勧誘販売】
法定書面を受領した日を含めて8日間
【特定継続的役務提供】
法定書面を受領した日を含めて8日間
【連鎖販売取引】
法定書面を受領した日を含めて20日間
【業務提携誘引販売取引】
法定書面を受領した日を含めて20日間
クーリングオフについてもっと詳しく知りたい、また、こんな場合でもクーリングオフできるのかといったご相談もお気軽にどうぞ。